
- 貨物軽自動車安全管理者って何?
- どこで受講するの?
- 受講しないと何か罰則があるの?
2025年4月より「貨物軽自動車安全管理者講習」の受講が義務化しました。新しい法律なので良く分からない人も多いと思います。
法人・個人に関係なく絶対に受講しないといけないもので、受講しない場合は行政処分になる可能性もあり、最悪の場合は事業を停止される恐れがあります。
私は2023年から個人事業主の軽貨物ドライバーとして働き、2025年4月に貨物軽自動車安全管理者講習を受講しました。

実際の経験をもとに、この記事では貨物軽自動車安全管理者講習の概要と届け出までの流れを解説していきます。
記事を読むメリット
●講習場所・料金が分かる
●更新する際の注意点が分かる
●講習申込~届け出までの流れが分かる
概要や注意点を知ってもらって、無事に貨物軽自動車安全管理者講習を受講し、何も罰則がないようにしていきましょう。
「貨物軽自動車安全管理者講習」が2025年4月より義務化した

貨物軽自動車安全管理者講習は2025年4月より義務化した法律で、運送業の事業者とドライバーが対象となります。貨物軽自動車安全管理者講習を受講しないと、行政処分が下される可能性もあるので絶対に受講しておきましょう。
講習を受ける前に注意して欲しいポイントが3つあります。
- 講習を受講・更新しないと行政処分の可能性もある
- 法人や個人事業主関係なく受講義務がある
- 既存事業者は安全管理者の選任に2年の猶予期間がある
特に既存事業者については2年の猶予期間があるため、急いで受講しないといけないわけではありません。ただ、仕事によっては貨物軽自動車安全管理者講習の受講が条件に含まれている案件もあるため、なるべく早く受講した方が良いでしょう。
法人と個人事業主のどちらも受講しなければいけませんが、ここでは個人事業主だった場合について解説していきます。
講習を受講・更新しないと行政処分の可能性もある
貨物軽自動車安全管理者講習を受講・更新をしない、または猶予期間以降も対応しない場合は、現段階で以下の罰則が定められています。
違反内容 | 罰則 | |
1. | 重大な事故を引き起こしたときに報告しない 又は虚偽の報告をした場合 | 50万円以下の罰金 |
2. | 貨物軽自動車安全管理者を選任する規定に違反した場合 | 100万円以下の罰金 |
3. | 貨物軽自動車安全管理者の選任もしくは解任に関わる届出をせず、 又は虚偽の届出をした場合 | 100万円以下の罰金 |
受講・更新をしない場合は「2・3」に該当するため、併せて200万円以下の罰金ということです。ただ講習を受講しないだけで200万円も支払いたくはないですよね?
自分の事業や生活を守っていくためにも、絶対に貨物軽自動車安全管理者講習は受講しておきましょう。
現在はまだ新設したばかりで具体的な行政処分はあまり提示されていませんが、後になって困らないためにも早い段階での受講をおすすめします。

今後は処分の内容も増えていく可能性が非常に高いです。
法人や個人事業主関係なく受講義務がある
貨物軽自動車安全管理者講習は、法人や個人事業主に関係なく受講義務があります。
個人事業主でも受講しないといけないの?と思うかもしれませんが、NASVA(独立行政法人自動車事故対策機構)では以下のように説明されています。

ちょっと堅苦しいのでかみ砕いて説明しましょう。
①については1度、貨物軽自動車安全管理者講習を受講した人のことで、新たに更新をしてくださいねという内容です。②は①の人に加えて、2年ごとに定期講習を受講してくださいね!という内容。
③は運行管理者として選任されている者とのことなので、法人の経営者や責任者が該当します。個人事業主は基本的に1人なので、運行管理者と安全管理者の両方を兼任することになるでしょう。
つまり個人事業主でも法人でも関係なく、貨物軽自動車安全管理者講習を受講しないといけません。推奨ではなく義務になるので、早いうちに受講しておきましょう。
既存事業者は安全管理者の選任に2年の猶予期間がある
貨物軽自動車安全管理者の選任は2025年4月に施行された法律です。新たに事業を開始する事業者はすぐにでも受講しないといけません。
ただ、既存の事業者は2年の猶予があります。

既存事業者については貨物軽自動車安全管理者の選任が令和9年3月31日(2027年3月31日)まで猶予されます。
猶予はありますがなるべく早く受講した方が良いでしょう。理由は貨物軽自動車安全管理者講習を受講していないとできない仕事があるから。
例えば出前館は、貨物軽自動車安全管理者の講習修了の証明が必要になりました。証明がないと仕事ができない仕組みになっています。
国が施行しているので、今後も貨物軽自動車安全管理者の講習修了の証明が、仕事を取るために必要になってくるケースは増えるでしょう。
既存事業者は2年の猶予期間がありますが、仕事を減らさないためにも早めに講習は受けておきましょう。

2年の猶予期間があっても仕事が無くなったら意味がないわね。
講習を受けられる場所と受講の仕方・料金

ここでは講習を受けられる場所と受講の仕方や料金について解説していきます。まず場所は以下の場所で受講可能です。

所在地は東京都になっていますが、講習の実施方法が「eラーニング」なのでオンラインで受講できます。実際に私もNASVAで申込をしてオンラインで受講しました。
NASVAで申込をすると仮定して、以下のような流れで解説していきます。
- 受講申込の方法
- 受講する時間は自分で決められる
- 講習はオンラインで受けられる
- 受講時間は5時間ほど
- 料金は3,700円
オンラインで受講できるので、自分の都合に合わせられるのは良い部分です。
時間は5時間と長めですが、受講しておけば仕事の案件が減ることも無いでしょうから、ここは我慢して受講しましょう。
受講申込の方法
受講申込の方法は以下の順番になります。
- トップページから「自動車事故を防ぐ」をクリック
- 講習のご予約 → 貨物軽自動車安全管理者講習をクリック
- 申込URLから申込
まずはNASVAのホームページに飛びます。そこから「自動車事故を防ぐ」に進みます。

自動車事故を防ぐをクリックして、講習のご予約をクリック。

講習のご予約をクリックしたら貨物軽自動車安全管理者講習を選択する。

ここから準備するものや注意事項・支払方法の説明が続きます。確認しつつ進んでいくと申込用URLが出てくるのでクリック。

申込用URLをクリックすると、氏名や住所・電話番号・支払方法等を入力する画面になります。
受講可能な端末はスマホ・iPhone・PCです。本人確認書類も必要で「運転免許証 ・ マイナンバーカード ・ パスポート・ 在留カード」のいずれかが必要になります。
申込が全て終了するとマイページが作成され、マイページURLから飛べます。ホームページの最初からここまで約10分ほどなので、申込自体は非常に簡単です。
受講する時間は自分で決められる
NASVAのeラーニングではマイページから受講を進めていきます。その際に1つの項目で何分かかるか表示されています。

どのくらい時間がかかるか分かれば、自分で受講する項目・時間を決められるので安心です。ちなみに15項目あるので、1日で全て受講するのは難しいでしょう。
貨物軽自動車安全管理者講習は受講期間が約1ヶ月あるため、無理に短期間で受講するのではなく自分のペースで受講していきましょう。
講習自体はオンラインで受けられる
講習は全てオンラインで受講可能で、「何時~何時まで」の縛りも無く、24時間体制なので自分の好きなときに受講可能です。ただ、受講中は常にカメラで受講態度を映しておかなければなりません。
1つ注意して欲しいのが「受講中はカメラでチェックされている」ということ。チェックといっても全ての時間ではなく、受講中のランダムな時間ですし引っかかってもすぐに修正すればOKです。
人間が判断しているのではなく、カメラで自分が居なくなったりした時にAIで判断しているだけです。なので、生活が監視されているわけではないので安心してください。
チェックがあるのはちゃんと内容を聞いているのか?しっかりと受講しているのか?の確認のためです。受講中に画面に警告が出る程度なので、学校で先生に「ちゃんと聞いて!」と言われるくらいのもんです。
講習は全てオンラインで受講可能ですが、カメラでチェックされているため、他のことはせずに真面目に受講しましょう。

チェックを放置していると、その項目の講習を受けていない扱いになるので注意してください。
受講時間は5時間ほど
貨物軽自動車安全管理者講習の受講時間は5時間ほどで、自分のペースで小分けで受講できます。ただ、1項目の時間はそれぞれ決まっているため、完全に自分の思うように時間を区切ることはできません。
例えば、以下のように受講することはできません。
- 1項目を25分で10回に分ける
- 2時間を1回で一気に受講する
- 全ての項目を15分ごとに区切る
1項目ごとに受講時間が決まっているので、上記のように完全にフリーな受講は不可能です。自分で決められるのは「受講する項目の割り振り」になります。
それでも自分で割り振れるのはメリットなので、上手く割り振っていきながら5時間の講習を全て受講していきましょう。
料金は3,700円
貨物軽自動車安全管理者講習にかかる料金は3,700円となります。他の機関では料金は変わるかもしれませんが、NASVAの場合は3,700円で固定です。

支払方法はクレジットカードやペイジーとなり、支払が完了しないと受講ができません。支払いが完了して時点で領収証はマイページからダウンロードできます。
料金は決して高くはないので、早めに受講することをおすすめします。
貨物軽自動車安全管理者の5つの押さえるべきポイント

ここでは貨物軽自動車安全管理者が押さえるべきポイントを5つ解説していきます。
- 貨物軽自動車安全管理者の選任・届出
- 貨物軽自動車安全管理者の講習受講
- 初任運転者等への指導及び適性診断の受診
- 業務・事故の記録
- 国土交通大臣への事故報告
特に重要なのは、貨物軽自動車安全管理者の選任・届出と初任運転者等への指導及び適性診断の受診です。
何やら難しい言葉がぞろぞろ出てきました。なるべく簡単に解説していくので安心してください。
貨物軽自動車安全管理者の選任・届出
貨物軽自動車安全管理者の選任・届出とは、簡単に言えば「誰が安全を管理しているの?決めたなら運輸支局に届てね」ということです。
貨物軽自動車安全管理者の選任には講習を受けた人を選出しなければいけません。選出したら管轄の運輸支局に届け出をします。
管轄の運輸支局ついてはこちら ↓
自動車検査登録総合ポータルサイト:全国運輸支局等のご案内
貨物軽自動車安全管理者の届け出書類はこちら ↓
貨物軽自動車安全管理者 選任・変更・解任 届出書
運輸支局提出する書類は以下の通りです。
- 貨物軽自動車運送事業経営届出書
- 運賃料金設定(変更)届出書
- 事業用自動車連絡書
- 車検証のコピー
- 安全管理者講習修了証明書のコピー
貨物軽自動車運送事業経営届出書・運賃料金設定(変更)届出書・事業用自動車連絡書・車検証のコピーは新規事業者のみ必要となります。
2025年3月31日以前に事業を開始した既存事業者は「安全管理者講習の修了証明書のコピー」のみでOKです。
貨物軽自動車安全管理者の届け出書を提出する際には、貨物軽自動車安全管理者講習の修了証明書が必要になるため、講習自体は完了させてから届け出書の作成に移ったほうが効率的です。
選任・届け出は新規事業者なら2025年4月に提出しなければならず、既存事業者は2027年の3月31日まで猶予期間があります。
新規事業者はすぐにでも講習を受けて届出をして、既存事業者は猶予期間があるので、自分のペースで進めていきましょう。

貨物軽自動車安全管理者の講習を受けただけじゃ意味がないのね。
貨物軽自動車安全管理者の講習受講
貨物軽自動車安全管理者の講習受講とは、今まで解説してきたことです。
- 貨物軽自動車安全管理者の講習申込をする
- 受講して修了書をもらう
- 修了書のコピーを添付して運輸支局に届け出をする
講習の申込をして講習を受けて、完了したら修了書をもらいます。修了書はPDFでダウンロードできます。
運輸支局に届け出をする際に修了書のコピーが必要になるので、最低でも1枚は書類として残しておきましょう。PDFを書類にするにはコンビニのネットプリントか自宅で印刷でOKです。
初任運転者等への指導及び適性診断の受診
初任運転者等への指導及び適性診断の受診は、簡単に言えば以下のような内容です。
- 実際に運転する人に注意喚起はしたの?
- 運転する上でクセや傾向は分かってる?
- 分かってないなら診断して、事故のリスクを下げようね
初任運転者等への指導は、新たに運転する人には注意喚起をしようということ。適性診断の受診は、今まで適正診断を受けていない人で、実際に運転業務をする全員が該当します。
つまり、適性診断を受けていない個人事業主のドライバーは、全員が該当するということです。
適正診断の受診後は以下の5項目を記録した、「貨物軽自動車運転者等台帳」を作成し、運転者等が所属する営業所(個人事業主なら自宅)に備える必要があります。
- 作成番号・作成年月日
- 事業者の氏名又は名称
- 運転者等の氏名・住所・生年月日
- 運転者等が初めて運行の業務に従事した年月日
- 特別な指導の実施・適性診断の受診の状況
2025年4月1日以降に事業を開始したドライバーは2028年の3月31まで猶予期間があります。ただ、2025年3月31日までに事業を開始していた既存事業者は、猶予期間が無いためすぐにでも適正診断を受けなければなりません。
適正診断を受けていない場合の罰則は今のところありません。ただ、今後追加される可能性はあるので、適性診断は受けておいた方が絶対に良いです。
また、運転者に関する以下の5項目を記録した「貨物軽自動車運転者等台帳」を作成し、運転者等が所属する営業所に備える必要があります。
適性診断はNASVAで予約できます。先ほど解説した貨物軽自動車安全管理者講習の申込方法とほぼ同じなので、是非参考にしてください。

適正診断には種類があり、それぞれ用途が違うので注意してください。
- 特定診断1、特定診断2
- 初任診断・適齢診断
- 一般診断
特定診断1と特定診断2は、過去に事故歴のある人向けの診断です。主に死亡事故や重大事故を起こしてしまった人で、その前の過去1年以内に事故が無いなら特定診断1、過去1年以内に事故があれば特定診断2となります。
初任診断・適齢診断は共に指導やアドバイスを受けられる診断で、多くのドライバーは初任診断で良いでしょう。適齢診断は65歳以上のドライバーが対象です。
一般診断はカウンセリングや指導がないため、事業をしているドライバーにとってはあまり意味がないです。
私たちは軽貨物ドライバーで事業をしているので、適正診断を受けた事が無い人は「初任診断」、過去に死亡事故や大きい事故がある場合は「特定診断1または2」を受ければ問題ないでしょう。

案件によっては初任診断の修了証明が必要になるケースもあります。
業務・事故の記録
貨物軽自動車運送事業者は、行った業務について主に以下の項目等の記録を作成し、1年間保存しなければいけません。
- 運転者等の氏名
- 車両番号(ナンバープレート等)
- 業務の開始、終了及び休憩の日時・地点
- 業務に従事した距離
- 主な経過地点
業務記録の様式については特に指定がないので、自分の作ったものでOKです。固定化できる項目は印刷してしまって、変動する項目のみ記入していけば負担は減らせそうです。
業務記録の様式例はこちら ↓
国土交通省HP
また、事故が発生した場合、主に以下の項目等の記録を作成し3年間保存しなければいけません。
- 乗務員等の氏名
- 事故の発生日時
- 事故の発生場所
- 事故の概要・原因
- 再発防止対策
事故記録の様式についても特に指定がないので、自分の作ったものでOKです。
事故記録の様式例はこちら ↓
国土交通省HP
国土交通大臣への事故報告
2025年4月1日から、対象となる事故を起こした際には、国土交通大臣への事故報告義務が生じます。実際の提出先は管轄の運輸支局となり、運輸支局長から国土交通大臣へ報告します。
対象となる事故は以下の通り。
- 死者または重傷者が生じた場合
- 10人以上の負傷者を生じた場合
- 10台以上の自動車の衝突、または接触を生じた場合
- 酒気帯び運転を伴う事故・健康に起因した事故
- 車内事故(バス・タクシーなど)により乗客に傷害を生じた場合
死者または重傷者が生じた事故は、国土交通大臣への事故報告が必要です。10人以上の負傷者を出した場合も同様です。
玉突き事故などで10台以上の自動車の衝突や接触が起きた場合も、国土交通大臣へ報告の義務が生じます。また、酒気帯び運転や健康上の理由、例えば「てんかん」が理由で事故を起こしてしまった場合も報告が必要です。
軽貨物ドライバーにはあまり関係ないかもしれませんが、車内事故の乗客に傷害を生じた場合に関しても報告義務が生じます。
自動車事故報告様式で記入するのは以下の内容です。
- 自動車の使用者の氏名又は名称事故の発生日時
- 事故の発生場所
- 当時の状況・当時の処置
- 事故の原因
- 再発防止対策
ますは自動車の使用者の氏名と事故発生日時を記入し、事故の発生場所・状況も記入していきます。当時の処置も記入しますが、例えば警察に連絡したのかや、事故の相手にはどのように対処したのかが該当するでしょう。
事故の原因も記入していき、最後に再発しないためにはどうすれば良いか記入します。
法人であれ個人事業主であれ貨物軽自動車運送事業者は、死傷者を生じた事故・重大な事故が発生した場合、30日以内に所定の様式により運輸支局等を通じて国土交通大臣に報告しなければいけません。
事故報告の書類様式はこちら ↓
関東運輸局:自動車事故報告様式
加えて、2人以上の死者を生じた事故等、重大な事故については、24時間以内においてできるだけ速やかに運輸支局等に速報する必要があります。
30日以内の報告義務を怠ると、違反とみなされペナルティが科せられる可能性があるので、必ず30日以内に報告をするようにしましょう。
貨物軽自動車安全管理者は2年ごとに更新が必要

貨物軽自動車安全管理者は2年ごとに更新が必要になります。例えば2025年4月1日に講習を受けたら、次は2027年の3月31日までに講習を受ける必要があります。
実際に貨物軽自動車安全管理者の講習を受けた感想としては、正直面倒ですしそれで事故や違反が減るのかと言えば甚だ疑問です。
しかも軽貨物ドライバーでいるうちは、2年に1回の講習を長年受け続けないといけません。唯一良いところを挙げるなら、受講料は経費になるということくらいです。
それ以外はほぼ意味が無いので、できれば無くなって欲しい施策です。
更新の際には「定期」が表示されている講習を受ける
貨物軽自動車安全管理者の更新は2年ごとですが、その際の講習は「定期」が表示されている講習を受けるようにしてください。
通常の講習では更新したことにならず、新たに安全管理者の講習を受けただけになってしまいます。
- 貨物軽自動車安全管理者講習 → ✕
- 貨物軽自動車安全管理者定期講習 → 〇
貨物軽自動車安全管理者定期講習を受けることで、初めて更新をした扱いになります。ややこしいですが、間違えないようにしていきましょう。
講習受講~届け出までの流れ

今まで貨物軽自動車安全管理者講習に関して説明してきましたが、ここでは講習を受講するところから届け出までの流れを解説していきます。
流れは以下の通りです。
- 貨物軽自動車安全管理者講習を受講する
- 受講修了証明書をダウンロード・印刷する
- 貨物軽自動車安全管理者の届け出書類に記入する
- 管轄の運輸局に提出
まずはNASVAで貨物軽自動車安全管理者講習を受講しましょう。受講が完了したら、受講修了証明書をダウンロードして、提出用に印刷しておきます。
次に貨物軽自動車安全管理者の届け出書類をダウンロードして印刷・記入します。最後に管轄の運輸局に提出すれば終了です。
流れにすると簡単ですが、実際は結構時間がかかります。まず講習が5時間と長いので1日で終わらせるのは厳しいですし、運輸局に提出するのも移動や提出する時間を考えれば半日はかかるでしょう。
どんなに早くても2日~3日は必要になります。ある程度の日数がかかることは心しておきましょう。

2日~3日は稼ぎが減る計算でいないと、月に必要な収入が足りなくなる可能性があります。
貨物軽自動車安全管理者講習まとめ

ここでは今までのまとめをしていきます。貨物軽自動車安全管理者講習を受講できる場所は以下の通り。
料金は3,700円となります。

貨物軽自動車安全管理者が押さえるべきポイントは以下の5つ。
- 貨物軽自動車安全管理者の選任・届出
- 貨物軽自動車安全管理者の講習受講
- 初任運転者等への指導及び適性診断の受診
- 業務・事故の記録
- 国土交通大臣への事故報告
特に重要なのは、貨物軽自動車安全管理者の選任・届出と初任運転者等への指導及び適性診断の受診です。共になるべく早めに受講しておきましょう。
また、貨物軽自動車安全管理者は2年ごとに講習が必要で、貨物軽自動車安全管理者定期講習を受講します。通常の貨物軽自動車安全管理者講習では意味がないので注意してください。
貨物軽自動車安全管理者は2025年4月1日から新たに施行された法律です。既存事業者は2027年3月31日まで猶予がありますが、仕事によっては講習修了が条件になる案件も出てくるでしょう。
仕事を獲得するためにも、できるだけ早く講習を受講しておきましょう。