【PR】この記事は広告を掲載しています。
- 開業届の書き方がわからない
- 提出する書類は何がある?
- どうやって書くの?
- そもそも税務署はどこ?
- 青色申告は必要?
軽貨物ドライバーで開業するには、税務署で開業届を提出します。
開業届を提出しないと補助金や助成金を申請できないので、結果的に損をすることになってしまいます。
私は2022年に会社員を退職して、2023年から軽貨物ドライバーの個人事業主になり、直近に税務署で開業届けの提出をしました。
この記事では開業届の書き方や、同時に提出した方が良い『青色申告承認申請書』の書き方を解説しています。
最後まで読んでもらえれば、開業届と青色申告承認申請書の書き方が分かります。
税務署で届け出をする際に迷うことなく手続きできるよう、事前に準備していきましょう。
事前準備しておけば決して難しくありません。
3ステップで手続き完了 & 完全無料!
税務署で必要な書類
軽貨物事業に限ったことではないですが、開業をするには税務署で開業届を提出します。
税務署で開業するのに最低限必要な書類は以下の3つです。
- 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)
- マイナンバーカード
- 青色申告承認申請書
順番に解説していきます。
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)
開業届は事業を開始したことを、税務署に報告するための書類です。
『個人事業主として所得税を納めます』ということを報告するために、開業届の提出は必要です。
開業届は税務署に行って入手するだけでなく、国税庁のHPからでも入手できます。提出用と保存用の2部を作成します。
開業届は原則として、事業開始から1ヶ月以内に提出しなくてはいけません。
軽貨物ドライバーで開業をする場合、運輸局で開業の届け出をしてから1ヶ月以内です。
税務署は全国各地にありますが、国税庁から郵便番号または住所の検索で最寄りの税務署が分かります。
開業届と同時に青色申告承認申請書も提出しておくと、後で節税効果が期待できます。
事前に開業届を記入しておくとスムーズです。
マイナンバーカード
マイナンバーカードは本人確認で使用します。
開業届は本人が提出することになっているので、本人かどうか確認を求められます。
マイナンバーカードを持っていない場合は、また別に本人確認できるものが必要です。例えば以下のものが該当します。
- 住民票
- 住民票記載事項証明書
- 個人番号通知カード
- 運転免許証
- パスポート
注意して欲しいのはどれか1つではダメで、身元を証明するものと顔写真があるもののセットでないといけません。
マイナンバーカードがあれば、マイナンバーカードだけでOK。
無ければ身分証明書と、顔写真がある証明書のセットが必要です。
マイナンバーカードがあれば、他はいらないのね!
青色申告承認申請書
開業届と同時に提出する書類として、青色申告承認申請書も提出しておいたほうが得策です。
青色申告承認申請書はその名の通り、青色申告を申請するための書類で、最初に青色申告する年の3月15日までに提出する必要があります。
青色申告は所得税から最大65万円の控除を受けられる制度で、個人事業主であれば必ず使った方が良い制度になります。
自動的に青色申告を使えるわけでは無く、申請手続きをして受理されないと使用できません。
つまり青色申告を使うのも使わないのも、本人の自由なので必要なら申請手続きをしてください!ということです。
青色申告承認申請書は、国税庁のHPからでも入手できます。
手続きの対象者は国税庁から案内があります。
【手続き対象者】
国税庁:[手続名]所得税の青色申告承認申請手続
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う方(非居住者の場合には業務を国内において行う方)のうち、青色申告の承認を受けようとする方
簡単に言うと、『何かしらの事業・不動産貸付で収入がある人・山林の使用権利での収入がある人は、青色申告の手続きをしても良いですよ!』ということです。
カテゴリー分けをすると以下のようになります。
- 個人事業主
- 大家さん
- 地主さん
個人事業主・大家さん・地主さんは、青色申告を申請することができます。
所得から65万円も控除できるなら使わない手はありません。
青色申告承認申請書は、開業届と同時に提出しておきましょう。
開業届と同時に『青色申告承認申請書』も提出しておくと良いのね。
開業届の書き方
開業届の書き方を解説していきます。
決して難しいものではないので、安心してください。
国税庁から案内のある、『個人事業の開業・廃業等届出書』であれば、提出用と保存用の両方を一気に作れるので手間が省けます。
<国税庁:個人事業の開業・廃業等届出書>
個人事業の開業・廃業等届出書の書き方は、以下の通りです。
1.提出先と提出日
提出先は自分の住んでいる管轄の税務署です。
管轄の税務署は国税庁HPから調べられます。
<国税庁HP内:税務署を検索>
提出日は提出する日付けです。
2.納税地・上記以外の住所地、事業所等
該当するものを選択して住所・電話番号を記入します。
・住所地:住民票の場所・自宅でOK
・居所地:住民票に登録されていない場所
・事業所等:店舗などの場所
軽貨物ドライバーであれば住所地にチェックでOK!
上記以外の住所地、事業所等は他の場所にある場合は記入します。
無ければ空欄で大丈夫です。
3.氏名・個人番号・職業・屋号
氏名・生年月日を記入。
個人番号はマイナンバーカードの番号、もしくは個人番号通知カードの番号です。
職業は「配送業」でOK。
屋号をつける場合はここで記入します。
4.届出の区分・所得の種類・開業、廃業日等
届出の区分は「開業」にチェックし、住所・氏名を記入します。
事務所・事業所は「新設」にチェック。
所得の種類は「事業所得」にチェック。
開業・廃業日等は、開業した日付を記入します。
5.移転や新増設・廃業には該当しないので、空欄のままでOKです。
6.開業・廃業に伴う届出書の提出の有無
・「青色申告承認申請書」又は、取りやめ届出書
→「有」にチェック。
・消費税に関する「課税事業者選択届出書」又は、「事業廃止届出書」
→関係するのは課税事業者選択届出書。
課税事業者は売上が1,000万円を超える場合です。
開業して初年度に売上1,000円はほぼ不可能なので、「無」で大丈夫です。
・インボイス事業者になる場合は、「課税事業者選択届出書」又は、「事業廃止届出書」の欄を「有」にします。
7.事業の概要
事業内容を記入します。
軽貨物ドライバーは「荷物配送」で大丈夫です。
8.給与等の支払の状況
自分以外に従業員が居れば記入します。家族も該当します。
自分1人の場合は空欄でOKです。
9.税務署記入欄なので空欄で大丈夫です。
記入することが分かれば簡単ね!
インボイス制度
2023年10月から「インボイス制度」が敢行されます。インボイスは「適格請求書」のことです。
買い手・売り手の両方に適格請求書の保存が必要で、適格請求書が無いと仕入額控除が使えなくなります。
- インボイス事業者だと『課税事業者』で、適格請求書の発行ができる
- 非インボイス事業者は『免税事業者』で、適格請求書の発行ができない
今までは売上が1,000万円以下であれば、免税事業者となり消費税の納税を免除されていました。
しかしインボイス制度が始まれば、免税事業者は適格請求書が発行できず、取引先が仕入額控除を使えなくなってしまいます。
つまり非インボイス事業者だと、仕事が取れなくなる可能性が高いです。
- 非インボイス事業者だと取引をしてもらえない可能性がある
- インボイス事業者は優遇される
これから軽貨物事業を始めるのであれば、インボイス事業者として登録したほうが今後有利になるでしょう。
青色申告承認申請書の書き方
開業届と同時に『青色申告承認申請書』も提出しておきましょう。
青色申告承認申請書も国税庁からフォーマットがあります。
<国税庁:所得税の青色申告承認申請書>
書き方は以下の通りです。
1.提出先・提出日
提出先は管轄の税務署を記入します。
<国税庁HP内:税務署を検索>
提出日は実際に提出する日付けです。
2.納税地
納税地は住所地にチェック。自宅以外で営業所や事務所がある場合は事務所等にチェックしてください。
住所・郵便番号と電話番号を記入すればOKです。
3.住所地・氏名
自宅以外に住所地や事務所がある場合は記入します。
自宅だけなら空欄で大丈夫です。
氏名と生年月日を記入します。
4.職業・屋号
職業は『配送業』でOK。
屋号がある場合は記入します。
5.記入事項
青色申告を開始する年度を記入します。
2023年に申告するのであれば、令和5年分です。
複数の事務所がある場合は、『名称・所在地』を記入します。無ければ空欄でOKです。
所得の種類は『事業所得』にチェック。
青色申告の取り消しは『無』をチェックです。
事業を開始した日付を記入します。
相続による事業継承は無ければ『無』にチェックしてください。
6.その他参考次項
青色申告には複式簿記が必須なので、『複式簿記』にチェック。
備付帳簿名はすべてにチェックしてください。
難しい単語が並んでいますが、会計ソフトを使えば簡単に作成できます。
その他は特に無ければ空欄でOKです。
7.は税務署記入欄なので空欄にしておいてください。
帳簿の付け方は、会計ソフトを使うと楽です!
開業届まとめ
税務署での開業届提出についてまとめます。
税務署で必要なもの
- 開業届け(個人事業の開業・廃業等届出書)
- マイナンバーカード
- 青色申告承認申請書
開業する際の注意点
・開業届と青色申告承認申請書は同時に提出しておく
・運輸局での開業の届出から1ヶ月以内に税務署に開業届を提出する
開業届を提出して個人事業主になると、帳簿を記入する手間が増える・失業給付を受けられない可能性があったりと、デメリットもあります。
しかしそれ以上に青色申告ができたり、小規模企業共済に加入できたりとメリットの方が断然大きいです。
せっかく個人事業主になるのであれば、開業届のメリットを最大限活用していきましょう。
開業届提出のメリット・デメリットについてはこちら↓
開業届を提出する5つのメリットと3つのデメリットを解説!ポイントは『青色申告』
3ステップで手続き完了 & 完全無料!
開業や経費に関しては「個人事業主プラス」さんでも詳しく解説されています。
洗車代の勘定科目の選び方と仕訳の具体例を解説